26. 4月 2008 · 裁判員制度④ はコメントを受け付けていません · Categories: 青年会

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裁判員制度④


~ 実際の裁判では ~

実際の裁判の流れは、

冒頭手続審理評議判決手続 の順に進んでいく様です。


冒頭手続

法廷で検察官が起訴状を朗読したり、その起訴状に対して被告人や弁護人からの言い分(意見陳述)を聞いたりします。


審理

法廷で「証拠調べ手続」や「弁論手続」を行います。

証拠調べ手続では、検察官や弁護人が証明しようとする為の説明(冒頭陳述)や

証拠(凶器などの物や書類)を取調べ、証人や被告人に対する質問(証拠調べ)を行う様です。

裁判員も被告人や証人などに質問をする事が出来ます。

そして、弁論手続では、検察官が事実や法律に関する意見(論告)や、被告人に科すべき刑(求刑)を述べます。

また、弁護人も事実や法律に関する意見(弁論)を述べ、最後に被告人が意見を述べます。(最終陳述)


評議

次に、評議室という所で、裁判員と裁判官が話し合い、有罪か無罪か、有罪の場合にはどの様な刑にするかを決める様です。

裁判員と裁判官が意見を述べる場ですので、自分の気付いた事から意見を述べて評議に参加する事になります。

特定の職業や立場の人に関わらず、色々な方の意見を取り入れる事も目的ですので、遠慮せず意見を述べる事に意味がある様です。

評議の結果、意見が一致しなかった場合は、多数決で結論を出す様です。

ただし、多数意見には、一人以上の裁判官が必要の様です。


判決手続

裁判官が評議の結果、被告人に判決を言い渡します。


以上が簡単な流れになります。

最後に、法廷で見聞きした事については、家族や友人に話をしても構わない様ですが、

評議での意見や結論までの過程などは、守秘義務がある様です。

また、証拠資料などから知り得た事件関係者のプライバシーに関する事や、裁判員の名前なども該当する様です。

おわり。

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