~ 裁判員に選ばれるまで ~ 裁判員に選ばれる方はどんな方でしょうか? 基本的に選挙権のある方なら誰でも裁判員になる事ができる様です。 裁判員になれない例外もある様ですが、その中の一つに、司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)や大学(法律学)の教授・准教授などはなれない様です。 これを聞いた時、何故だ??? と思いましたが、 そもそも裁判員制度は、特定の職業や立場の人に関わらず、色々な方の意見を取り入れる事も目的としてますので、専門家は例外にあたる様です。 裁判員に選ばれるまでの流れは次の通りです。 <!– 1.裁判員候補者名簿の作成 2.事件毎に裁判員候補者名簿より裁判候補者を選ぶ 3.事件毎の候補者より裁判所が裁判員を選ぶ 4.裁判員が決定
裁判員候補者名簿は、1年毎に作成される様です。 対象となる裁判は地方裁判所になりますので、地方裁判所毎に作成される様です。 因みに、私の場合ですと、群馬県の高崎ですので、「前橋地様裁判所」になり、候補者名簿として、毎年 6,000人~7,000人の方がくじで選ばれる様です。
作成された裁判員候補者名簿より候補者を選びます。 候補者に選ばれた方には、「呼出状」というものが送られて来る様です。 「呼出状」には、裁判所に行く日時等が記載される様です。 また、通常は呼出状の他に「質問票」というものも届き、辞退事由等の有無を確認するそうです。
いよいよ裁判所へ行きます。 通常は裁判当日の午前中になるそうです。 裁判長から事件との利害関係についてや、辞退希望等について質問があります。
裁判所が質問やくじを交えて、最終的に裁判員6人を決定します。 そして、裁判員裁判が始まる事になります。 つづく・・・
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