午後は就業規則・諸規則の更新会議がありました。
その中で、家族手当の支給要件について、もっと詳しく書こうという意見がありました。
どういう事かというと、当社は扶養する配偶者や子供がいる社員に対しては家族手当を支給していますが、会社によっては「所得税法上の控除対象となっている・・・」と明記しているケースもあるそうで、その場合は今年から年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)分の家族手当はもらえない事になってしまう(なりかねない?)ので、社員からも問合せがあったとの事。
なので、当社の支給要件は所得税の件とは関係なく「扶養していれば支給される」という事を明記しましょうという訳です。
そんな感じで変更する事にしましたが、そもそも「子ども手当」はどうなるんでしょうね。
3月末までに成立するのでしょうか?
財源を地方にも負担させる件、拒否する声が大きいですよね。
神奈川県知事から始まって、最近では群馬県でも35の自治体の内、24市町村が県と共に拒否する方針だとか。
私以外の社内(応接室,会議室)予定としては、安全衛生委員会など。
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