「自分の身を守る」ために
後部座席のシートベルト着用を義務付け。
参考文献:MSN産経ニュース政府は自動車の後部座席のシートベルト着用を義務付ける改正道交法の施行日を6月1日とし、高速道路での違反者(運転者)には行政処分の点数1点を科すなどとした政令を決めた。
一般道での違反に処分はない。妊娠中やけがなどでシートベルトができない場合は免除となる。
また75歳以上の高齢者には高齢者マーク(もみじマーク)を表示することを義務付け、違反者には行政処分の点数1点と4000円の反則金を科す。
このほか13歳未満の児童や幼児が自転車に乗る場合は、ヘルメットを着用させることが保護者の努力義務となる。
シートベルトをしていれば、もし事故に遭った際に、後部座席の人が運転席や助手席の人に衝突したり、車外に投げ出されたりすることを防げる。
以下はそれを証明しているJAFの後席シートベルト衝突テスト。後部座席右側のダミー(シートベルト未着用)の結末を見たら、シートベルトを付けずにはいられない(注意:音アリ)。
交通事故総合分析センター(事務局・東京)の分析によれば、後部座席でシートベルトを着用すると、非着用時に比べ、死亡率(死傷者全体のうちの死者数)は3分の1になるとのこと。
本当に大切なコト。法律で決まっているからではなく、自分の身を守るため。